風俗営業許可申請

風俗営業許可について
スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号〜5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。
風俗営業には、キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラなど様々な業態があります。
以下、神奈川県警における手続きを一部抜粋します。
風俗営業【許可営業】
営業種別[風俗営業]
1号営業 |
社交飲食店、料理店等 |
2号営業 |
低照度飲食店 |
3号営業 |
区画席飲食店 |
4号営業 |
マージャン店、パチンコ店等 |
5号営業 |
ゲームセンター等 |
営業地域の規制
○住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) に営業所を設置することは原則として制限されています。
《制限が除外される地域》
- 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
- 規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
○保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。
保全対象施設(建設予定地を含む。) |
制限距離 |
学校 (大学を除く。) |
100メートル |
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所 |
70メートル |
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